<aside> 📝 「令和2年 改正個人情報保護法」とは 令和2年に国会提出、可決・成立が行われた「個人情報保護法の一部を改正する法律」によって、個人情報保護法が改正されました。 この新しい個人情報保護法の施行日は 令和4年4月1日 です。

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この記事は、SecureNavi株式会社が、令和2年 改正個人情報保護法において、事業者の対応が必要な内容を12のトピックに分けて説明したものです。

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注意 ここに記載された内容について、可能な限り情報を正確に記載するよう努力をしていますが、その正確性を保証するものではありません。この資料の記載内容によって、何らかの被害が発生した場合、一切の責任を負いかねます。 正確な情報に関しては、弁護士などにお問い合わせください。

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影響度 ★★★

1. 一定の条件を満たす漏えい等は、本人と委員会への報告が「義務」に!

概要

今までは、漏えい等が発生したときの、本人や個人情報保護委員会への報告が「望ましい措置」となっていました。今回の改正において、一定の条件を満たした個人情報の漏えい等が発生した場合、本人と個人情報保護委員会への報告を行うことが義務化されました。

参考 個人情報保護法 第22条の2

<aside> 📖 word: 漏えい等 この表現には、漏えいだけではなく、滅失、既存、その他個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害する恐れが大きいものも含まれます。

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影響を受ける事業者

すべての事業者が対象です。